今までの物件がNGになった理由

こんにちは。娘の方です。

これまでいくつもの物件を見て、その図面を持って保健所に行くを繰り返してきましたが、ここで簡易宿所申請がNGになった理由をまとめてみます。大体こんな感じです。

【NGになった理由】

用途地域 ……良い物件はいっぱいあったけど
「各」階に男女別トイレ2個 ……お家が可哀そう
窓先空地がない ……下町は密集してます
そもそも違法建築(確認済書・検査済書がない)
旧耐震(耐震補強に費用がかさむ)
事前の住民説明会
住民と客のキッチンは別ける
シャワーではなく浴槽が必要 ……外人はシャワーだけの人の方が多いのに
大家、地主からのNG

などなど。 突っ込みどころが沢山。そして違法建築の多さに驚かされます。

旅館業法ができたのは戦後すぐのころ。インターネットを介して、国内外の人が沢山泊まるという状況は想像すらしていなかったはずです。4月の簡易宿所の緩和では現実的に緩和されたとは言えませんでした。もっと現状に合わせて検討してもらいたいですね。

また、この2016年6月に民泊に関する新法の内容が決まるそうですので、その内容に期待したいと思います。

窓先空地に泣く

窓先空地とは

マンションなどで採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地のこと。1階住戸の窓に面する敷地の部分を、一定の幅で建物を建てられない何もない状態に保つ規定になっていることから「窓先空地」という。採光は、隣地境界や別の建物からの水平距離と開口部までの垂直距離の割合が建築基準法で決まっている。火災時の避難通路の確保は、東京都など一部の自治体ごとに条例などによって規定されている。 –goo辞書

旅館業法において、各部屋に入り口以外に外へ逃げられる窓が必要となっています。

一概に何センチ必要とはいえないらしく、また客室のレイアウトや周辺の建物によってもどこにどれくらい必要かが変わってくるので、各物件で専門家と検討していく必要がある。

やっかい。大切なことだけど。

特に都内の中古で出ている物件は密集していることが多く、その他の条件が良くても、ここでNGになることもあるらしい。違法で建てちゃう事って、結構あるみたい・・・。ただ住むのならいいけど、簡易宿所や保育所などは使えなくなっちゃう。

ちなみに図面を持って建築課に行って個別に相談となる。

 

B&B物件探しの旅日記①

今回は母です。

ここ、いいんじゃない⤴⤴と、大好きになった物件がありました。
広さも間取りも景色もみんな「良いわぁ🙆」という物件で、喜び勇んで売買申込みをして保健所に行きました。
確認済書がない、そもそも3階建て(登記は2階)、窓先空地?etc.
ああ、ダメだあ(*_*)
帰路は疲労困憊⤵⤵😰⤵⤵
薄笑いしか出ませんでした。

気持ちを切り替えて!(分かってるんだけど)
さて、次を探さなきゃ!(分かってるんだけど)

すぐには無理です(苦笑)

補足

窓先空地とは

マンションなどで採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地のこと。1階住戸の窓に面する敷地の部分を、一定の幅で建物を建てられない何もない状態に保つ規定になっていることから「窓先空地」という。採光は、隣地境界や別の建物からの水平距離と開口部までの垂直距離の割合が建築基準法で決まっている。火災時の避難通路の確保は、東京都など一部の自治体ごとに条例などによって規定されている。–goo辞書

詳しくはここにも書きました→ 窓先空地に泣く

確認済書とは

特定行政庁又は民間確認機関が建築確認申請の内容をチェックし、法令に適合していると確認し交付する書類。 確認申請書副本との返却と共に交付され共に保管する。変更申請や完了申請にこの書類の番号を記入する。–wikipedia