物件探し範囲を広げるの巻き

こんにちは。娘です。

・・・もう9月ですね。
実は東京に拘らず範囲を広げて物件探しを継続しています。
主に神奈川県でまたいくつか保健所に行ったりしていました。
神奈川県では簡易宿所で火事があったため建築のほうで厳しい印象です。
木造2階建以上で2階に宿泊する形は難しいようでした。

民泊新法が導入されたらどうなるのか注目したいところです。

そんな中、良さげな物件を発見しにわかに色めき立っていましたが、結局、先日保健所からNG勧告を受け撃沈しました。

そこは私達が住むスペースはないけど、事務所のスペースはあり、自宅からすぐなので、何かあれば直ぐに駆けつけることが出来るところでした。
にもかかわらず、事務所に「スタッフ用のトイレ」なく、スタッフが24時間居られない事がNGの理由でした。

またしてもトイレ!><

他の自治体では、直ぐに駆けつけることが出来るならずっと居なくてもOKというところが多かったために、『えー!』。

その物件は鉄筋コンクリートで防火設備もしっかりしていたので、そこ?!ってなりました。
前例がないので判断に時間がかかると言うのは、仕方のないことですが、
どうにもやる方向で考えてもらえてないという気がしてなりません。従うべき法律が70年前のままなので保健所の方も今はやりようがないのかもしれませんが。

民泊の法律に詳しい方からの情報では、新法は年間180日を含めて内容はほぼ決まっていて、あとはどの省が担当するかでもめている、らしいです。個人的には観光庁のある国土交通省でないの?と思いますがどうなんでしょうか。

もちろん騒音問題等を出してしまう粗悪な営業をしているところは別ですが、「ゲストと一緒におにぎりを買いに行ってとても喜ばれたよ♪」なんてほんわかストーリーをお持ちの方々が、閉店や休業にどんどん追い込まれているそうです。

早く民泊新法が出来ることもそうですが、旅館業法も現在にあった内容に改定してほしいです。

今までの物件がNGになった理由

こんにちは。娘の方です。

これまでいくつもの物件を見て、その図面を持って保健所に行くを繰り返してきましたが、ここで簡易宿所申請がNGになった理由をまとめてみます。大体こんな感じです。

【NGになった理由】

用途地域 ……良い物件はいっぱいあったけど
「各」階に男女別トイレ2個 ……お家が可哀そう
窓先空地がない ……下町は密集してます
そもそも違法建築(確認済書・検査済書がない)
旧耐震(耐震補強に費用がかさむ)
事前の住民説明会
住民と客のキッチンは別ける
シャワーではなく浴槽が必要 ……外人はシャワーだけの人の方が多いのに
大家、地主からのNG

などなど。 突っ込みどころが沢山。そして違法建築の多さに驚かされます。

旅館業法ができたのは戦後すぐのころ。インターネットを介して、国内外の人が沢山泊まるという状況は想像すらしていなかったはずです。4月の簡易宿所の緩和では現実的に緩和されたとは言えませんでした。もっと現状に合わせて検討してもらいたいですね。

また、この2016年6月に民泊に関する新法の内容が決まるそうですので、その内容に期待したいと思います。

窓先空地に泣く

窓先空地とは

マンションなどで採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地のこと。1階住戸の窓に面する敷地の部分を、一定の幅で建物を建てられない何もない状態に保つ規定になっていることから「窓先空地」という。採光は、隣地境界や別の建物からの水平距離と開口部までの垂直距離の割合が建築基準法で決まっている。火災時の避難通路の確保は、東京都など一部の自治体ごとに条例などによって規定されている。 –goo辞書

旅館業法において、各部屋に入り口以外に外へ逃げられる窓が必要となっています。

一概に何センチ必要とはいえないらしく、また客室のレイアウトや周辺の建物によってもどこにどれくらい必要かが変わってくるので、各物件で専門家と検討していく必要がある。

やっかい。大切なことだけど。

特に都内の中古で出ている物件は密集していることが多く、その他の条件が良くても、ここでNGになることもあるらしい。違法で建てちゃう事って、結構あるみたい・・・。ただ住むのならいいけど、簡易宿所や保育所などは使えなくなっちゃう。

ちなみに図面を持って建築課に行って個別に相談となる。

 

B&B物件探しの旅日記①

今回は母です。

ここ、いいんじゃない⤴⤴と、大好きになった物件がありました。
広さも間取りも景色もみんな「良いわぁ🙆」という物件で、喜び勇んで売買申込みをして保健所に行きました。
確認済書がない、そもそも3階建て(登記は2階)、窓先空地?etc.
ああ、ダメだあ(*_*)
帰路は疲労困憊⤵⤵😰⤵⤵
薄笑いしか出ませんでした。

気持ちを切り替えて!(分かってるんだけど)
さて、次を探さなきゃ!(分かってるんだけど)

すぐには無理です(苦笑)

補足

窓先空地とは

マンションなどで採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地のこと。1階住戸の窓に面する敷地の部分を、一定の幅で建物を建てられない何もない状態に保つ規定になっていることから「窓先空地」という。採光は、隣地境界や別の建物からの水平距離と開口部までの垂直距離の割合が建築基準法で決まっている。火災時の避難通路の確保は、東京都など一部の自治体ごとに条例などによって規定されている。–goo辞書

詳しくはここにも書きました→ 窓先空地に泣く

確認済書とは

特定行政庁又は民間確認機関が建築確認申請の内容をチェックし、法令に適合していると確認し交付する書類。 確認申請書副本との返却と共に交付され共に保管する。変更申請や完了申請にこの書類の番号を記入する。–wikipedia

4月の法改正~簡易宿所

民泊に注目している人は4月の法改正に注目していたと思います。

私たちも、4月さえ来れば・・・と根拠のない期待をしておりました。

実際緩和されたのは、33㎡以上なければいけなかったところが一人3.3㎡になったところ。とカウンター(帳場)が不要になったところでした。

とっても期待していた、トイレの数や用途地域(緩和されればここを買う!という物件がいくつかあるのに・・・)は変更なし。

実際にマンションの1室などでもできるようになったのかというと、用途地域、トイレの数、カウンターなどなどでNGなのです。

葛飾区では、初めからカウンターを特別設ける義務はなく、入館した際に身分証の確認や受付、館内のご案内などをするスペースがあればOKということでした。この辺は各市町村により違ってくるようですね。

しかし、ほんと、調べれば調べるほど、何年前の決まりだよ!と突っ込みたくなる個所満載です。

下駄箱は一番面白かった。

きっと寝ている間に履物を盗まれるようなことが昔はよくあったのでしょうね。

まさかの売主NG

現在、B&B穏のための物件を絶賛募集中です。

かれこれ、半年以上。

なかなか、これだ!という物件に出会えずにおります。

いや、正しくは「これだ!」とおもった物件にはいくつか出会ってきたのですが、何をやるにも初心者のため、保健所などと話を進めていくうちにNGだったということが多発しております。

その度にまたゼロからのスタート。涙。

これまでは主に簡易宿所が取得できないことでNGというのが多かったのですが、この前の物件はなんと、「この家売りま~す!」と言っていた売主さんが「やっぱりやめま~す」と言いだし、NGとなりました。

そこは借地権付きだったために、地主さんに簡易宿所やりますけど大丈夫でしょうか?と聞いてもらっているところだったので、地主さんNGは覚悟していたのですが、まさかのっ!

売主さんNGとはっ!

どうやら、転居先で良い物件が探せなかったらしい・・・

いっそ「転居先を一緒に探しましょうか?!」という言いそうにになりました。

物件探しは難しいとは言いますが、どこも同じなのですね~。