物件探し範囲を広げるの巻き

こんにちは。娘です。

・・・もう9月ですね。
実は東京に拘らず範囲を広げて物件探しを継続しています。
主に神奈川県でまたいくつか保健所に行ったりしていました。
神奈川県では簡易宿所で火事があったため建築のほうで厳しい印象です。
木造2階建以上で2階に宿泊する形は難しいようでした。

民泊新法が導入されたらどうなるのか注目したいところです。

そんな中、良さげな物件を発見しにわかに色めき立っていましたが、結局、先日保健所からNG勧告を受け撃沈しました。

そこは私達が住むスペースはないけど、事務所のスペースはあり、自宅からすぐなので、何かあれば直ぐに駆けつけることが出来るところでした。
にもかかわらず、事務所に「スタッフ用のトイレ」なく、スタッフが24時間居られない事がNGの理由でした。

またしてもトイレ!><

他の自治体では、直ぐに駆けつけることが出来るならずっと居なくてもOKというところが多かったために、『えー!』。

その物件は鉄筋コンクリートで防火設備もしっかりしていたので、そこ?!ってなりました。
前例がないので判断に時間がかかると言うのは、仕方のないことですが、
どうにもやる方向で考えてもらえてないという気がしてなりません。従うべき法律が70年前のままなので保健所の方も今はやりようがないのかもしれませんが。

民泊の法律に詳しい方からの情報では、新法は年間180日を含めて内容はほぼ決まっていて、あとはどの省が担当するかでもめている、らしいです。個人的には観光庁のある国土交通省でないの?と思いますがどうなんでしょうか。

もちろん騒音問題等を出してしまう粗悪な営業をしているところは別ですが、「ゲストと一緒におにぎりを買いに行ってとても喜ばれたよ♪」なんてほんわかストーリーをお持ちの方々が、閉店や休業にどんどん追い込まれているそうです。

早く民泊新法が出来ることもそうですが、旅館業法も現在にあった内容に改定してほしいです。

今までの物件がNGになった理由

こんにちは。娘の方です。

これまでいくつもの物件を見て、その図面を持って保健所に行くを繰り返してきましたが、ここで簡易宿所申請がNGになった理由をまとめてみます。大体こんな感じです。

【NGになった理由】

用途地域 ……良い物件はいっぱいあったけど
「各」階に男女別トイレ2個 ……お家が可哀そう
窓先空地がない ……下町は密集してます
そもそも違法建築(確認済書・検査済書がない)
旧耐震(耐震補強に費用がかさむ)
事前の住民説明会
住民と客のキッチンは別ける
シャワーではなく浴槽が必要 ……外人はシャワーだけの人の方が多いのに
大家、地主からのNG

などなど。 突っ込みどころが沢山。そして違法建築の多さに驚かされます。

旅館業法ができたのは戦後すぐのころ。インターネットを介して、国内外の人が沢山泊まるという状況は想像すらしていなかったはずです。4月の簡易宿所の緩和では現実的に緩和されたとは言えませんでした。もっと現状に合わせて検討してもらいたいですね。

また、この2016年6月に民泊に関する新法の内容が決まるそうですので、その内容に期待したいと思います。

窓先空地に泣く

窓先空地とは

マンションなどで採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地のこと。1階住戸の窓に面する敷地の部分を、一定の幅で建物を建てられない何もない状態に保つ規定になっていることから「窓先空地」という。採光は、隣地境界や別の建物からの水平距離と開口部までの垂直距離の割合が建築基準法で決まっている。火災時の避難通路の確保は、東京都など一部の自治体ごとに条例などによって規定されている。 –goo辞書

旅館業法において、各部屋に入り口以外に外へ逃げられる窓が必要となっています。

一概に何センチ必要とはいえないらしく、また客室のレイアウトや周辺の建物によってもどこにどれくらい必要かが変わってくるので、各物件で専門家と検討していく必要がある。

やっかい。大切なことだけど。

特に都内の中古で出ている物件は密集していることが多く、その他の条件が良くても、ここでNGになることもあるらしい。違法で建てちゃう事って、結構あるみたい・・・。ただ住むのならいいけど、簡易宿所や保育所などは使えなくなっちゃう。

ちなみに図面を持って建築課に行って個別に相談となる。

 

B&B物件探しの旅日記①

今回は母です。

ここ、いいんじゃない⤴⤴と、大好きになった物件がありました。
広さも間取りも景色もみんな「良いわぁ🙆」という物件で、喜び勇んで売買申込みをして保健所に行きました。
確認済書がない、そもそも3階建て(登記は2階)、窓先空地?etc.
ああ、ダメだあ(*_*)
帰路は疲労困憊⤵⤵😰⤵⤵
薄笑いしか出ませんでした。

気持ちを切り替えて!(分かってるんだけど)
さて、次を探さなきゃ!(分かってるんだけど)

すぐには無理です(苦笑)

補足

窓先空地とは

マンションなどで採光や避難通路を確保するために設けられる敷地周りの空地のこと。1階住戸の窓に面する敷地の部分を、一定の幅で建物を建てられない何もない状態に保つ規定になっていることから「窓先空地」という。採光は、隣地境界や別の建物からの水平距離と開口部までの垂直距離の割合が建築基準法で決まっている。火災時の避難通路の確保は、東京都など一部の自治体ごとに条例などによって規定されている。–goo辞書

詳しくはここにも書きました→ 窓先空地に泣く

確認済書とは

特定行政庁又は民間確認機関が建築確認申請の内容をチェックし、法令に適合していると確認し交付する書類。 確認申請書副本との返却と共に交付され共に保管する。変更申請や完了申請にこの書類の番号を記入する。–wikipedia

役所も困惑!早く新法をっ

こんにちは、娘の方です。

先日NHKでも民泊の現状について取り上げられていました。どうなる”民泊”

星野 佳路さん(星野リゾート代表)はいいこと言うなぁ。

これからの日本の観光業を考えた場合、民泊は新しいスタイルとしてとても良いものだと思います。 それは決して旅館業と張り合うものではなく、相乗効果で日本へ観光に来る人のために沢山の楽しみ方を提供するということだと思います。

 

なぜヤミ民泊が増えてしまうのか・・・、

それは簡易宿所の取得が難しいためです。

私たちもずっと「合法」で行うと頑張ってきましたが、何度ももうダメかも・・・と思っています涙。

あきらめたら終わりなので、頑張っていますが、トイレの数や用途地域など様々な難問が立ちふさがります。しかも区によって少しずつ違うので、良い物件があったら、その物件のある保健所に出向かないといけません。

問題を解決すべく新法についての審議が行われていますが、それが決まり、実施されるまでは現状の法律に従うしかない。

保健所に何度もお邪魔していますが、担当の方も今後変わるかもしれないのに、「(今は)トイレを増設しないとできません。」と言わなければならないので、とても困っていらっしゃいます。詳しくはトイレの数を参照してください♪

検討されているのは「ホームステイ型民泊」というもので、旅館業ではなく届出制になる予定。あくまで予定。

ホスト住居にゲストが泊まるもので、ごみや騒音なども貸し切り型に比べちゃんと管理できる形です。これは旅館業ではないので、無理なリフォームで家という財産をいたずらに傷つけることもないし、ハードルがずいぶん下がります。

そんなだから、保健所の方も、「新しい法律ができるのをまったら?」というアドバイスをくださいます涙。

でもこの新法、いつになるかわからない状況。

例えば新法ができるまで、古い法律に合わせようとするのではなく、各自治体で個別に検証して、試験的に行えるようにしてくれればいいのになぁ。

「ホームステイ型民泊」のテストケースとして、ぜひ使ってほしいと思います。

 

4月の法改正~簡易宿所

民泊に注目している人は4月の法改正に注目していたと思います。

私たちも、4月さえ来れば・・・と根拠のない期待をしておりました。

実際緩和されたのは、33㎡以上なければいけなかったところが一人3.3㎡になったところ。とカウンター(帳場)が不要になったところでした。

とっても期待していた、トイレの数や用途地域(緩和されればここを買う!という物件がいくつかあるのに・・・)は変更なし。

実際にマンションの1室などでもできるようになったのかというと、用途地域、トイレの数、カウンターなどなどでNGなのです。

葛飾区では、初めからカウンターを特別設ける義務はなく、入館した際に身分証の確認や受付、館内のご案内などをするスペースがあればOKということでした。この辺は各市町村により違ってくるようですね。

しかし、ほんと、調べれば調べるほど、何年前の決まりだよ!と突っ込みたくなる個所満載です。

下駄箱は一番面白かった。

きっと寝ている間に履物を盗まれるようなことが昔はよくあったのでしょうね。

トイレの数

普通の住居にトイレっていくつ必要だと思いますか?

2階建ての家なら2つあるよ♪というのは珍しくないかもしれません。

簡易宿所の観点から言うと、

宿泊する人数により、1~5人 2つ、6~10人 3つ、11人~15人 4つ、と決まっています。

先日保健所に行き、判明したのですが、ホームステイ型で簡易宿所を取得する場合、オーナーもその数に入るということ。

※これも、各市町村で若干違ってくるようです↑

泊める人数で決まると思っていたトイレの数ですが、事情が変わってきました。

穏では母と私の2人が居住し、そこへゲストをお迎えします。MAXが3名では、事業として成り立ちません。

ということは必然的に、トイレを1つ新設し、宿泊人数はMAX8名となります。

普通の2階建ての民家は大体、2階建てでも3階建てでも、2個が主流。

多くの物件において、トイレ増設は逃れられないようです。

※追加 各市町村で違いますが、足立区では各階に男女別のトイレが必要とのこと!また各階での人数で計算するというところも。例えば3階部分を9名の客間にした場合、3階に3個のトイレが必要ということに・・・あはっ。そんな改造をされる家がかわいそうになってきますね~。

 

一人3.3㎡になったのは良かったですが、「絶対不要ー!」と叫びたくなる3個目のトイレ。

押し入れなどに新設する場合、排水管等も含めて75万(単独工事)位するみたいです。

これもどうにかならないでしょうかね・・・。

ターゲットを絞ってみる

ターゲットを絞るといっても、それ以外はNG!と言っているわけではありません。

ビジネスとしてしっかりやっていくためには、「多角化」は大切。例えば、オーダー専門のジュエリーショップがジュエリーの修理も請け負うみたいなことですね。修理をお願いして、感じが良かったから今度の記念日に何かオーダーしてみようかしら♪となるわけです。

B&Bでも同じことが言えます。訪日外国人だけではなく、留学生、出稼ぎの方、ホテルが取れない出張ビジネスマン、受験生、自宅ではできない女子会、いろんな方に利用してほしい♪

ただ、あえてターゲットを絞ることで見えてくるものがあります。

それが開業に向けて立ちふさがる様々な難問や選択の答えになってくれるのです。ゼロから始める場合は特に。

まずはメインターゲットを明確にすること。

B&B穏onでは「2人組の訪日欧米人女子」(他にもありますが。)と決めました。更に具体的に、名前、年齢、職業、趣味、ライフスタイル、旅の目的などを考えてみるのがお勧めです。

これで立地や内装、価格やサービスなどを考えやすくなります。

もちろん、「自転車で日本縦断を試みるバックパッカー」や。「団体旅行の中国人ツアー客」とはニーズも違ってきます。

初めからなんでもありにすると、易きに流れたりして結局私のやりたかったことと違う…という状況に陥りかねませんよね。

まずは自分の軸を決めて、その軸を元に、始まってからは柔軟に対応していくのが良いと思います。  それこそ、

Done is better than perfect !  [完璧を目指すより、まず終わらせろ!] Facebook社の壁

です。

私自身、一歩踏み出してみてわかることがとても多いです。

それでも、メインターゲットがあるから、迷ってもブレずにやりたいことを達成していけます。

まずは、理想のお客様を書き出してみてください。

B&Bは簡易宿所の申請が必要

合法でやるなら簡易宿所

私たちは「B&Bってどうしたらできるんだろうね~あはは」、ってとこからスタートしています。

が、ちょっとわかってきましたので書きます。

B&Bは「宿泊に対してお金をもらう」=旅館業になります。

そしてホテルや旅館などの旅館業の中で、

B&Bは「簡易宿所」に分類されます。

ゲストハウスやホステル、カプセルホテルなどもこれに分類されます。

2016年2月の時点でグレーゾーンのまま運営されている民泊も多数あるようです。特区民泊もまた少し違う規定があります。4月の法改正を待たないと何とも言えないのが実情のようです。

簡易宿所のルールも3月までのものと、4月の法改正の後では変わってきます。ドキドキです。

とりあえず現段階のルールは、「旅館業の手引き」が各自治体のホームページにあるので、これからやりたいと思っている方は参考にしてくださいね。

東京都 旅館業のてびきはこちら

私たちも、これを見ながら現在物件を探しております!

良いとこ見つかるといいな~♪